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(出入国在留管理庁)永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて

公開日
2026-10-01
メディア
出入国在留管理庁
記事要約
## 永住者の在留資格取消制度、2027年4月から何が変わるのか

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定しました。これは既存のガイドラインを改定したものではなく、2024年の入管法改正によって新たに設けられた永住者の在留資格取消事由について、その具体的な運用を示したものです。新制度は2027年4月1日から施行されます。

これまでも「永住者」は絶対に取り消されない在留資格ではありませんでした。不正な手段で永住許可を受けた場合や、虚偽の住居地を届け出た場合などには、在留資格取消制度の対象となることがありました。

今回大きく変わるのは、永住許可を取得した「後」の行為について、①入管法上の一定の義務を遵守しない場合、②故意に税金や社会保険料などの公租公課を支払わない場合、③一定の犯罪によって拘禁刑に処せられた場合が、新たな取消事由として加わることです。

## 税金や社会保険料の滞納が新たな取消事由に

特に影響が大きいのが、税金、年金、健康保険料などの公租公課です。

ただし、単に未納や支払いの遅れがあれば永住資格が取り消されるわけではありません。法律が取消事由としているのは「故意に公租公課の支払をしないこと」です。

つまり、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払わない場合が対象です。

故意であるかどうかについては、収入や財産、滞納額、滞納期間、滞納回数、これまでの納付状況、滞納に至った経緯、その後の生活や事業の状況、本人の言動などを総合的に考慮して判断されます。

「○万円以上滞納したら取消し」「○か月滞納したら取消し」という一律の基準はありません。

## 病気や失業など「払えない事情」は考慮される

ガイドラインでは、病気、災害、失業、事業不振、感染症流行による収入減少、DV被害、職場でのハラスメントを原因とする離職など、本人の責任とはいえない事情によって支払えなかった場合について、故意の不払いには該当しないと想定される事例が示されています。

また、滞納があっても、督促に応じて支払意思を示し、分割納付や納付猶予などを利用している場合も考慮されます。

給与から社会保険料を控除されていたにもかかわらず、勤務先が実際には納付していなかったような場合についても、本人が故意に支払わなかった場合とは異なります。

したがって重要なのは、「滞納があるか、ないか」という形式的な判断だけではありません。支払能力、滞納した理由、支払意思、その後の対応まで含めて判断される制度です。

一方、支払能力があるにもかかわらず支払いを拒み続ける場合や、複数の公租公課について滞納を繰り返し、本人の言動などから今後も支払う意思がないと判断される場合などは、永住資格の取消しにつながる可能性があります。

## 会社経営者は法人の税・社会保険にも注意

永住者が会社を経営している場合には、本人個人の税金や社会保険料だけではなく、法人が負担すべき公租公課にも注意が必要です。

会社を実質的に経営・管理している永住者が、法人に納付義務があることを認識しながら、あえて納付しないような場合には、新しい取消事由に該当する可能性があります。

そのため、永住者である経営者については、「自分個人の税金は払っているから問題ない」とは必ずしもいえず、会社の納税・社会保険の状況も重要になります。

## 一定の犯罪による拘禁刑も取消事由に

もう一つの大きな変更が、一定の犯罪によって拘禁刑に処せられた場合です。

窃盗、強盗、詐欺、恐喝、傷害、殺人、住居侵入、文書偽造、人身売買など、法律で定められた一定の犯罪について拘禁刑に処せられた場合、新たな取消事由となります。

重要なのは、刑期の長さを問わず、執行猶予が付された場合も対象となり得ることです。

もっとも、取消事由に該当したことと、実際に永住資格が取り消されることは同じではありません。犯罪の内容や経緯、再犯状況、日本での生活状況、家族関係、定着性なども考慮して判断されます。

## 入管法上の義務を故意に守らない場合も対象に

入管法に定められた一定の義務を遵守しない場合についても、新たな取消事由が設けられます。

例えば、在留カードに関する必要な手続などについて繰り返し指導を受けても対応せず、本人の言動などから今後も義務を履行する意思がないと判断されるようなケースが想定されています。

一方、一度手続を忘れたといった軽微な事情によって、直ちに永住資格が取り消される制度ではありません。ここでも違反の内容や経緯、故意性などが重要になります。

## 取消事由に該当しても、直ちに日本から退去するわけではない

今回の制度で特に重要なのが、「取消事由に該当すること」「永住資格が取り消されること」「日本から退去すること」は、それぞれ別の問題だという点です。

改正法では、永住者の在留資格を維持することは適当でないとしても、引き続き日本への在留を認めるべき事情がある場合には、法務大臣が職権で別の在留資格への変更を許可する仕組みが設けられています。

例えば、日本で長期間生活し、家族や仕事など強い生活基盤を形成している場合には、「永住者」から「定住者」など別の在留資格へ変更した上で、日本での生活を継続させることが想定されています。

別の在留資格となれば在留期間が設定されるため、その後は通常の在留資格と同様、在留期間更新の際に納税や社会保険などの義務履行状況を確認されることになります。

## 自治体などから入管庁への情報提供も

今回の制度変更では、国や地方公共団体の職員から入管庁への情報提供の仕組みも重要になります。

自治体などが通常の業務を行う中で、永住者について新たな取消事由に該当する可能性があると判断した場合、入管庁へ情報提供が行われる場合があります。

例えば、税金等について度重なる催告や滞納処分を行っても支払わず、本人の言動などから支払意思がないことが明らかであるような場合が想定されます。

つまり、これまで入管行政とは直接結び付きにくかった税務や社会保険などの行政情報が、永住者の在留管理につながる仕組みが制度化されることになります。

## 「永住取得後」の生活も在留管理の対象へ

今回の改正で最も大きく変わるのは、永住制度の考え方そのものです。

これまでも永住者には法令を守る義務は当然ありましたが、永住許可を取得すれば在留期間の更新はなく、安定性の非常に高い在留資格として位置付けられてきました。

新制度では、永住許可取得後についても、公租公課の支払い、入管法上の義務、一定の法令遵守について、永住資格を維持する上での問題となり得ます。

ただし、「税金を一度滞納すれば永住取消し」という制度ではありません。実際の判断では、取消事由に該当するかだけでなく、故意性や悪質性、日本への定着性、家族関係、違反に至った事情、その後の改善状況などを個別に考慮することになります。

実務上は、①そもそも取消事由に該当するのか、②故意性・悪質性があるのか、③日本への定着性がどの程度あるのか、④滞納解消などその後の改善があるのか、⑤永住資格を取り消すのか、それとも別の在留資格へ変更するのか、という段階を分けて考える必要があります。

2027年4月1日以降、永住者にとっては「永住を取得したら在留手続上は終わり」という考え方ではなく、取得後も税金・社会保険、入管法上の義務などを適正に履行していくことが、これまで以上に重要になります。

一方で、永住資格は長年日本で生活してきた外国人とその家族の生活基盤そのものでもあります。どの程度の違反について実際に永住資格の取消しが行われるのか、また別の在留資格への変更がどのように運用されるのかについては、2027年4月の施行後の実務を慎重に確認していく必要があります。
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