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外国人技能実習生の転籍要件 セクハラやパワハラ受けた場合は該当と明示 改正出入国管理法は2027年までに施行へ

公開日
2024-11-01
メディア
FNNプライムオンライン
記事要約
この記事では、日本の技能実習制度に関し、外国人技能実習生がセクハラやパワハラを受けた場合、転籍(職場変更)の要件に該当すると明確化されたことが報じられています。出入国管理庁は、暴言や脅迫も含むハラスメントが「やむを得ない事情」として認められるとしています。また、2027年までに改正出入国管理法が施行され、新制度「育成就労制度」が導入される予定です。
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技能実習,育成就労

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