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移民に関する毎週の更新: 2025 年 2 月 13 日

公開日
2025-02-13
メディア
Crown World Mobility
記事要約
米国およびフィリピンの最新の移民・雇用規制の変更について

米国のH-1Bビザ登録と雇用ベースの永住権申請に関する最新情報

米国市民権・移民局(USCIS)は、2026会計年度のH-1Bビザの初回登録期間を2025年3月7日から3月24日までと発表した。申請者および代理人は、USCISのオンラインアカウントを通じて登録し、一人あたり215ドルの登録料を支払う必要がある。新規の雇用主はアカウントを作成しなければならず、既存のアカウントは組織アカウントへと移行される。登録は3月7日から開始され、最終的な選考結果は3月31日までに通知される予定である。また、クレジットカードの1日あたりの取引上限は一時的に99,999.99ドルまで引き上げられた。

また、USCISは2025年3月の雇用ベースの永住権(EB-2およびEB-3カテゴリー)申請において、「Final Action Dates(最終アクション日)」の基準を採用することを発表した。これにより、特定の日付以前に申請された永住権の手続きを進めることが可能となる。特にインドや中国の申請者にとって、EB-2およびEB-3カテゴリーの最終アクション日の前進は重要な意味を持ち、申請手続きの加速が期待されている。

フィリピンにおける外国人雇用規制の変更

フィリピン労働雇用省(DOLE)は、2025年2月10日より施行される「Department Order No. 248」を発表し、外国人の雇用に関する新たな規制を定めた。従来の2021年版(Department Order No. 221)と比較して、いくつかの重要な変更が行われた。

まず、外国人労働者を雇用する際の「労働市場テスト」の要件が強化され、求人情報の公表が義務付けられる媒体に新聞、政府の求人サイト(PhilJobnet)、および公的職業紹介機関(PESOまたはJPO)が追加された。また、雇用主の業種、外国人労働者の氏名・居住地、雇用期間、申請するDOLE地域事務所の情報を掲載する必要がある。

さらに、外国人労働許可証(AEP)の申請期間は、求人公表後15日以降かつ雇用契約締結後15日以内に行わなければならない。外国人がフィリピン国外にいる場合でも申請は可能だが、AEPの発行は事前の就労ビザ(9Gビザ)の取得後となる。審査は15営業日以内に行われ、許可が下りた場合は1営業日以内にAEPが発行される。

加えて、AEPの申請料は1年間で6,000ペソとなり、延長する場合は1年ごとに追加で5,000ペソが必要となる。また、AEPの申請に対する異議申し立ても可能となり、影響を受ける個人または団体がDOLEの地域事務所に提出できるようになった。

雇用可能な職務に関しても厳格化され、外国人労働者はAEPで認可された職務のみ従事できる。ただし、例外的なケースでは追加の職務も認められるが、その場合は職務の兼務が可能であることを証明する必要がある。

また、新たに導入されたスキル開発プログラム(SDP)および後継者研修プログラム(UTP)では、外国人労働者が持つ技術や知識をフィリピン人従業員へ移転することが義務付けられる。このプログラムの対象となるのは、政府の奨励する投資分野や公共事業に従事する企業であり、外国人労働者1人につき少なくとも2名のフィリピン人労働者が研修を受ける必要がある。

新たな規制では、虚偽申請や書類改ざん、規定違反に対する罰則も強化されており、AEPの取り消し理由にも、新規発行後10日以内に受け取り手続きを行わなかった場合が追加された。取り消し命令は雇用主と外国人労働者双方に通知され、AEPの返却が義務付けられる。

これらの新しい規制は、フィリピンにおける外国人労働者の雇用管理をより厳格にし、フィリピン人労働者への技術移転を促進することを目的としている。
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