事務所について
申請実績
手続と在留資格
申請手続
在留資格認定証明書交付
在留期間更新許可
在留資格変更許可
就労資格証明書交付
資格外活動許可
難民等認定
在留特別許可
永住許可
在留資格
技術・人文知識・国際業務
留学
家族滞在
特定技能1号
特定技能2号
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
特定活動
技能
経営・管理
企業内転勤
教育
介護
教授
宗教
技能実習1号イ
技能実習2号イ
技能実習3号イ
技能実習1号ロ
技能実習2号ロ
技能実習3号ロ
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
高度専門職2号
文化活動
医療
興行
研究
研修
芸術
報道
法律・会計業務
コラム
ニュース
日本のニュース
世界のニュース
料金体系
よくあるご質問
アクセス
お問い合わせ
入管・在留関連ニュース
オンライン在留申請のにしやま行政書士事務所
>
入管・在留関連ニュース
育成就労制度基本方針案/転籍制限 企業判断で1年可/1年超は昇給など義務付け/入管庁と厚労省
公開日
2025-02-07
メディア
建設通信新聞
記事要約
出入国在留管理庁と厚生労働省は、改正入管法と育成就労法に基づき、2027年6月までに施行予定の育成就労制度の基本方針案を発表しました。この制度は、技能実習制度の代替として外国人労働者の受け入れを行い、転籍制限期間を分野ごとに1年から2年の範囲内で設定します。受け入れ企業は転籍制限期間後に昇給などの待遇改善を実施しなければなりません。また、外国人労働者には必要な技能や日本語能力の試験を義務付け、待遇に関しても日本人と同等以上の報酬支払いが求められます。特に、転籍要件として日本語能力の水準が定められます。
特定技能制度では、特定技能1号の外国人が特定技能2号の試験に不合格だった場合、最長1年の在留継続が認められます。さらに、妊娠や出産期間は在留通算期間に含まれない取り扱いをしています。この変更は、特定技能制度をより柔軟に運用するためのもので、育成就労制度もこれに準じた扱いを継続する予定です。
タグ
育成就労,特定技能
「育成就労,特定技能」を含むニュース記事一覧
1
2
3
4
5
6
7
8
公開日
記事のタイトル
タグ
2023-03-06
特定技能2号の在留人数は8人 出入国在留管理庁(労働新聞社)
特定技能